産業・事業系一般廃棄物

事業から排出される廃棄物は2種類あります。

まず産業廃棄物とは・・・
事業活動(お金を頂いて行う業務)で発生し、
法令で定められた下記20種類のゴミを指します。

(1)燃え殻・(2)汚泥・(3)廃油・(4)廃酸・(5)廃アルカリ・(6)廃プラスチック類・
(7)ゴムくず・(8)金属くず・
(9)ガラス、コンクリート、陶磁器くず
(10)鉱さい・(11)がれき類・(12)ばいじん・(13)紙くず・(14)木くず・
(15)繊維くず・(16)動物系固形不要物・(17)動植物性残さ・(18)動物のふん尿
(19)動物の死体
(20)汚泥のコンクリート固形化物など、
(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、
(1)~(19)に該当しないもの

事業系一般廃棄物とは
事業活動(お金を頂いて行う業務)で発生した、産業廃棄物以外のものを指します。

「このような事例はどうなるんだろう?」などの質問は
「お問い合わせ」よりお気軽にどうぞ!

お申し込みは「処理お申し込み」よりどうぞ